新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々へ
これから特例貸付のご利用を希望される方へ
「緊急小口資金(特例貸付)」「総合支援資金(初回)の詳細については、こちらをご覧ください。↓
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/2020-0413-1036-17.html
(東社協のページに飛びます)
*受付は終了しました。
特例貸付の再貸付のご利用を希望される方へ
*受付は終了いたしました。
ご相談・お申込みの窓口は、お住まいの区市町村にある社会福祉協議会となります。
荒川区にお住まいの方で、ご不明な点がございましたら、
荒川区社会福祉協議会(代表03-3802-2794)にお問い合わせください。
据置期間の延長について
令和3年11月19日(金)に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末まで据置期間を延長することとされました。
該当する方は、令和5年1月から返済が始まることになります。
*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
特例貸付の償還免除について
*償還免除は、(1)緊急小口資金、(2)総合支援資金の初回貸付分、(3)総合支援資金の延長貸付分、(4)総合支援資金の再貸付、の資金種類ごとに一括して行います。
*借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とします。そのほかの世帯員の課税状況は問いません。*判定時期と判定対象となる課税要件は、資金種類により異なります。詳細については、こちらをご覧ください。↓