臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する方
- 離職者を支援する公的給付制度又は貸付制度の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること
- 貸付を受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること
※これから住居を有する地区の管轄する社会福祉協議会へお問合せ下さい。
詳しくはこちらのWebサイトをご覧ください。
厚労省 臨時特例つなぎ資金
※各資金には、それぞれに貸付の条件、基準がありますのでご相談ください。
※他制度優先事業となります。他に資金を用意する方法がある場合は、原則として貸付対象になりません。