社会福祉法人

荒川区社会福祉協議会

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◇新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付を利用された方へ   ~一定の要件に該当する方は、償還の猶予や免除が受けられます~

償還が難しいときはご相談ください。

生活の状況などをお聞きし、償還猶予や償還月額を減らす、などの方法をご案内できることがございます。

 

≪償還猶予の要件≫

①地震や火災などに被災した場合

②病気療養中の場合

③失業または離職中の場合

④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合

⑤自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合

⑥都道府県社会福祉協議会会長が①~⑤と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合

 

≪相談先≫

荒川区社会福祉協議会 生活福祉資金貸付担当 03-3802-3155(受付時間:平日8:30~17:15)

東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター 050-3668-5012(受付時間:平日9:30~17:30)

※クリックすると相談先のHPにつながります。